役員になったけど注意することってある?
役員って何ができるの?
分譲マンションを購入し役員になった方はこんな疑問を抱くことは多いと思います。
当然の悩みですね。
なぜなら管理組合運営の知識を持ってマンションを購入される方は少ないですもんね。
マンション管理会社で現役でフロントとして働いている僕が
マンション管理組合役員の注意するポイントをご紹介しますね。
管理組合の役員の注意するポイントをご紹介!!

この記事は、マンション管理組合に関する知識の無いかた向けの記事となります。
管理組合の役員ってなんだか大変そうだな・・・と思われるかもしれませんが、
安心して下さい。
これさえおさえておけば問題ないという簡単なポイントのご紹介になりますので、
気軽な気持ちで読んでいただければと思います。
それでは、さっそくご紹介していきますね。
役員は偉くない。ただの役割です。

大前提としてマンション管理組合の役員は偉いわけではありません。
たまに「俺は理事長だから偉い。私は副理事長なのよ!!」と自分は偉いと勘違いをされる方がいます。
言ってしまえば、役員はただの役割です。
順番で回ってくる町内会の班長や、学校の掃除当番のようなものです。
管理規約に役員を選任することが決められているために選任されているだけであり、
能力の有無は関係ありませんからね。
役員だからといって偉そうにしていると、
非常に恥ずかしい思いをしますので注意しましょう。
マンションの管理組合運営はマンションの所有者から選出された役員で組織される理事会が中心に行います。
役員は順番性で担当しているマンションが多いです。
この「役員は偉くない。ただの役割」ということについて、
入居者側の視点にたっても注意しなければならないポイントがあります。
それは、
マンションで理不尽なことや納得できないことがあったとしても
役員に対して高圧的な態度を取るのはNGですよ。
なぜなら、順番で担当している役員なだけであり
所有者という点においてはあなたと同じだからです。
定期総会で質問や意見をする際に、国会の野党のような高圧的な態度で発言される方がおります。
マンション内の空気が悪くなるだけではなく役員の引き受け手がいなくなることにつながりますよ。
理事会で何か決める時は多数決で決める。

マンションには職業も年齢も違う様々な方達が住んでいます。
自分の価値観だけを正しいと信じ込み自分の価値観を押し付ける人というのがいます。
いわゆる「声の大きい人」というやつですね。
往々にしてこの「声の大きい人」の意見が通ってしまうことが多いのですが、
理事会で何かを決定する時は多数決が原則です。
これは非常に重要なポイントなので絶対に覚えておいてください。
役員に大きな権限はない
役員に大きな権限があると勘違いされている方は多いのではないでしょうか。
管理組合の役員に大きな権限はありません。
定期総会で承認されたこと以外は基本的に大きなことを決定することは出来ません。
ざっくりと役員が出来ないことをご紹介しますね。
・管理組合規約の変更(ルール変更)
・予算を超える支出
・新しい設備の導入
・共用部の変更
役員は役割であって大きな権限はないということは覚えておきましょう。
効率の悪い管理組合運営はしない。

管理組合運営はシンプルイズベストが理想です。
非効率な運営をしてしまうと役員が変わった時の継続性が難しくなります。
定年退職して時間に余裕のある人たちには対応できても、
毎日仕事や子育てに追わている方には物理的に対応が難しいことがありますので、
100人いたら100人ができる簡単且つシンプルな運営が望ましいですよ。
非効率な運営を管理会社や管理員に依頼してくるケースがありますが、
本来は管理組合運営の主体は管理組合なので、忙しい人でも対応できるようなシンプルな運営とすることをおすすめします。
実際に僕が経験した非効率な管理組合運営の一例をご紹介します
契約駐車場の駐車区画を毎年抽選で決定する。

一般的に駐車区画(車を停める場所)というのは契約をした順で決定します。
毎年抽選で駐車区画を決める方が公平であると主張する方がいて、この方法で運営している管理組合があります。
全員の駐車区画を変更するには、契約者が同時に車両を移動しなければなりません。
非常に手間のかかる調整作業が発生し非効率な運営です。
このような非効率な運営を行っていたりそれを役員や管理会社に丸投げしているような状況であればその運営は見直した方がよいと思います。
理事会や総会で発言した内容を一字一句議事録に記載

理事会や総会の会話をボイスレコーダーで録音し、出席者や役員が発言した内容を一字一句記載するという運営を行っているですね。
管理会社との管理委託契約の中で管理会社の業務は理事会議事録案・総会議事録案の作成と記載されているので、あくまでも管理会社が作成するべき物は理事会議事録や総会議事録の素案です。
管理会社が作成した議事録の素案を修正するのは議長(理事長)の業務となります。
このような運営は役員の負担となるので改善した方がよいですよ。
管理規約では、理事会や総会の議事録を作成するのは、議長(理事長)と定められています。
最後に
今回は管理組合役員の注意するポイントをご紹介しました。
基本的には誰かが教えてくれることではないので、
参考にして頂ければと思います。